交際費の損金算入限度額について期末の資本金額又は出資金額の額が1億円以下で一定の要件を満たしている法人については、交際費等の支出について年間800万円まで損金算入され、800万円を超える支出については損金不算入になります。交際費等から除かれる支出として飲食代等があります。この規定は、飲食代等の支出で当該法人の役員等への支出を除いた金額を、飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下で次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
@飲食等をした年月日
A飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
B飲食等に参加した者の数
Cその費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地等、その他参考になるべき事項
領収書があっても、同席をされた方が不明の場合には飲食代等に該当しませんので、ご注意してください。ただし、交際費等には該当します。