平成28年税制改正により、空き家対策の一環として被相続人(お亡くなりになられた方)が居住していた家屋(耐震性がない場合は、耐震改修をしたもの)や家屋の敷地を相続し、相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合、「居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除」が適用されることになりました。
この特例は、相続時から譲渡時までの間どなたも居住しておらず、事業用や貸付用としても使用していない空き家が対象となります。
居住用家屋が複数あった場合には、主として居住していた家屋敷地等が対象となります。敷地等に母屋や離れのある土地の場合、居住用家屋に該当する部分の面積を算出し計算をします。相続した居住用家屋が店舗兼住宅等であった場合の居住用部分については、相続後行われた増改築により増減があった場合は、相続直前の床面積を基に判定されます。
なお、譲渡対価が1億円を超えるものは、この特例は受けられません。
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合に適用されます。
詳細につきましては、担当者にご相談下さい。