マイナンバー法が5月に成立しました。国民一人ひとりに番号をふり、社会保障と納税を1つの個人番号で管理する制度で、2016年1月から開始されます。 2016年から番号情報の入ったICチップ入りカードが配布され、2017年1月から各行政窓口で利用が可能となる予定です。この制度により複数の機関の発行書類が必要だった行政手続きもカードを提出するだけですみ、またパソコン上で年金や税金の納付状況も把握できるようになります。 とても便利な制度ですが、個人情報の漏えいや第3者による悪用の恐れもあるため対策が急がれています。詳細がわかりましたらその都度お伝えしていきたいと思います。
マイナンバー法が5月に成立しました。国民一人ひとりに番号をふり、社会保障と納税を1つの個人番号で管理する制度で、2016年1月から開始されます。 2016年から番号情報の入ったICチップ入りカードが配布され、2017年1月から各行政窓口で利用が可能となる予定です。この制度により複数の機関の発行書類が必要だった行政手続きもカードを提出するだけですみ、またパソコン上で年金や税金の納付状況も把握できるようになります。
とても便利な制度ですが、個人情報の漏えいや第3者による悪用の恐れもあるため対策が急がれています。詳細がわかりましたらその都度お伝えしていきたいと思います。
平成25年度から「中小企業両立支援助成金‐期間雇用者継続就業支援コース」が新設されました。 有期契約労働者(期間雇用者)も通常の労働者と同等の要件で育児休業を取得させて育児休業終了後原職復帰させ、併せ両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を行うことで、事業者に対して下記の人数に応じた金額が支給されます。復帰後6か月以上継続雇用することも要件の1つで、平成25年4月1日以降平成28年3月31日までの間に育児休業を終了した期間雇用者を雇用している事業者が対象となります。 他にも金額の大小はありますが助成金がありますので、対象となりそうな方がいらっしゃる事業主の方は一度担当者にご相談ください。 【支給額】 育児休業取得者数 支給額 1人目 40万円 2〜5人目 15万円 期間雇用者が正社員として復職した場合 1人目10万円加算 2〜5人目 5万円加算
平成25年度から「中小企業両立支援助成金‐期間雇用者継続就業支援コース」が新設されました。 有期契約労働者(期間雇用者)も通常の労働者と同等の要件で育児休業を取得させて育児休業終了後原職復帰させ、併せ両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を行うことで、事業者に対して下記の人数に応じた金額が支給されます。復帰後6か月以上継続雇用することも要件の1つで、平成25年4月1日以降平成28年3月31日までの間に育児休業を終了した期間雇用者を雇用している事業者が対象となります。 他にも金額の大小はありますが助成金がありますので、対象となりそうな方がいらっしゃる事業主の方は一度担当者にご相談ください。
【支給額】
8月にはいってから、確定申告で不動産所得がある個人の方へ一律で税務署からお尋ねが届きます。届いた場合でも調査等の意味ではありませんので、びっくりなさらずに当事務所の担当にご連絡ください。
7月10日の東京国税局の発令で、管内税務署職員の人事異動が行われました。税務署にもよりますが、約3分の1の人員が入れ替わります。 そして、税務調査は同日より新体制として動き始めるのです。今までは、お盆明けより徐々に税務調査の連絡が来たものですが、最近は、異動後すぐに連絡が入ります。 また、今年より国税通則法が改正され、税務調査の連絡は、税務代理をしている私と調査対象の代表者の両方に入ります。そして、調査の目的、内容、理由、対象期間等をとうとうと述べることになったのです。 当事務所も既に2社の税務調査の連絡が入りました。税務調査官は来年の人事異動までの1年間で調査件数のノルマがあります。年内の調査は前半になりますので、結構気合を入れて来ます。当事務所としても、万全の体制で望みたいと思います。
7月10日の東京国税局の発令で、管内税務署職員の人事異動が行われました。税務署にもよりますが、約3分の1の人員が入れ替わります。 そして、税務調査は同日より新体制として動き始めるのです。今までは、お盆明けより徐々に税務調査の連絡が来たものですが、最近は、異動後すぐに連絡が入ります。 また、今年より国税通則法が改正され、税務調査の連絡は、税務代理をしている私と調査対象の代表者の両方に入ります。そして、調査の目的、内容、理由、対象期間等をとうとうと述べることになったのです。
会計事務所が事業承継を話すとつい税制の話になりがちです。しかし、本当の事業承継の順番は、「民法」⇒「会社法」⇒「税法」で行わなければ失敗します。つまり、相続人の問題、自社株の問題、そして相続税の問題の順で解決していきます。 「どんな息子でも、息子に会社を継がせるのがいちばん」 です。そのためには10年前から検討しなければなりません。そうなると、60歳を代替わりの時期と考える方は、50歳になったら準備に入らなければなりません。 みなさんの会社は大丈夫でしょうか?
会計事務所が事業承継を話すとつい税制の話になりがちです。しかし、本当の事業承継の順番は、「民法」⇒「会社法」⇒「税法」で行わなければ失敗します。つまり、相続人の問題、自社株の問題、そして相続税の問題の順で解決していきます。
「どんな息子でも、息子に会社を継がせるのがいちばん」
です。そのためには10年前から検討しなければなりません。そうなると、60歳を代替わりの時期と考える方は、50歳になったら準備に入らなければなりません。
みなさんの会社は大丈夫でしょうか?
先月12日(金)に第1回ビジネス交流会「アイズクラブ」を開催しました。本来8時終了でしたが、大盛り上がりで、結局10時半まで延長となりました。次回もいずれご案内させていただきます。
『「手伝いましょうか」ではなく「手伝わせてください」』 「手伝いましょうか」と「手伝わせてください」では、似ている表現ですが、天と地の差があります。 積極性がまったく違うのです。 「手伝いましょうか?」は質問です。 「手伝わせてください!」には「あなたを助けたい」という気持ちが伝わります。この方が、はるかに嬉しく感じますよね。
『「手伝いましょうか」ではなく「手伝わせてください」』
「手伝いましょうか」と「手伝わせてください」では、似ている表現ですが、天と地の差があります。 積極性がまったく違うのです。 「手伝いましょうか?」は質問です。