消費税等の税率については、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き上げになります。この税率の引き上げに伴い、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ取引については様々な経過措置が設けられています。主なものとして次に掲げるものには8%への税率引き上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。
1.請負工事等
平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
2.資産の貸付け
平成25年9月30日までの間に締結した資産の
貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後行う当該資産の貸付け
3.通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成25年10月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成26年4月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行われる商品の販売
4.予約販売に係る書籍等
平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの
5.電気料金等
継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
なお詳細につきましては、担当者より、近日中に月次報告をさせて頂く際に併せてご説明させて頂く事を予定しております。ご質問等があればその際にお願いできればと思います。