法人税の改正について、一部ではありますが、ご紹介させていただきます。
○雇用促進税制の拡充
青色申告書を提出する会社が、ハローワークに雇用促進計画書の届出を行い、一般被保険者の人数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については2人以上)など一定の要件を満たした場合には、その事業年度の法人税額から増加した人数に40万円を乗じた金額が控除出来ます。適用期日は平成25年4月1日から開始する事業年度からです。
○所得拡大促進税制
青色申告書を提出する会社が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、制度適用初年度の基準年度と比較して5%以上給与等支給額を増加させていること、給与等支給額が前事業年度を下回っていないこと、給与等支給額の全体の平均額が前事業年度を下回らないことのすべての要件を満たすときは、増加額の10%相当額を法人税額から控除出来ます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度とされます。
○交際費課税の特例の拡充
中小法人が支出する交際費のうち、800万円以下の交際費について全額を損金として認めることとされました。適用期日は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度です。