☆平成24年分確定申告提出期限☆ |
平成24年分の確定申告の時期となりました。所得税確定申告が必要な方には、各担当者よりご案内を送付しております。必要書類をご準備の上、ご提出をお願い申し上げます。
申告期限は、所得税が2月18日〜3月15日(還付申告は既に受付開始)、贈与税は2月1日〜3月15日、消費税は1月4日〜4月1日です。納期限も申告期限と同日となります。ただし、所得税と消費税については振替納税制度をご利用頂く事で納期限を延ばす事が可能です。
(所得税:4月22日 消費税:4月24日)
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☆所得税確定申告と後期高齢者医療制度☆ |
後期高齢者医療制度の適用を受けている方が、 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を受けるために確定申告を行う場合、収入金額が増加する為、自己負担額の算定基礎となる住民税の課税標準額(課税標準額とは所得の合計から住民税の控除額を引いた金額です。)が増加し、医療機関での自己負担額が増加する場合もありますので注意が必要です。
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☆所得税 財産及び債務の明細書☆ |
平成24年分の各種所得の金額の合計額が2,000万円を超える方は、平成24年12月31日時点の財産や債務についてその種類、金額を記載した明細書を確定申告書に添付して提出しなければなりません。該当する方には担当者がご連絡する場合がございますので宜しくお願いします。
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☆平成25年1月1日以後の退職所得に係る個人住民税の留意点☆ |
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る個人住民税については、10%税額控除の特例が廃止されます。
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10%税額控除 |
2分の1課税 |
特定役員 |
廃止 |
廃止 |
特定役員以外 |
廃止 |
適用 |
特定役員とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
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☆住宅借入金等特別控除☆ |
居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、年末までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合は所得税額控除を受ける事が出来ます。平成24年取得分は控除期間10年、控除限度額30万円/年です。平成25年取得分は控除期間10年、控除限度額20万円/年となります。
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