9月号のアイズニュースで復興特別所得税の源泉徴収についてお知らせいたしましたが、もっと詳しく教えてほしいとの声も多々ございましたので今月号では具体的な金額を使ってご説明いたします。
EX.講演料として222,222円を支払いする場合には下記の通りに計算し源泉所得税額を算出します。
222,222×10.21%=22,688.8662
⇒ 22,688円(源泉徴収税額)
支払金額 222,222-22,688=199,534円
EX.講演料として源泉税控除後の手取り額で100,000円を支払った場合には下記の通りに金額を算出します。
100,000÷(100-10.21)%=111,370(報酬金額)
10%(100万円まで)の現在と比べると非常に面倒な計算になります。個人事業主の方で法改正を知らずに10%のままで請求してくることは、今後多々予想されます。源泉徴収義務は法人にあり、徴収し納税していない場合には法人が罰せられますので必ずご注意ください。