エンジェル税制とは、創業して間もない元気な企業を応援するために、一定の要件を満たした企業へ投資を行った個人に対して、投資時点と、売却時点で税制上の優遇措置を行う制度です。
1.投資した年に受けられる所得税の優遇措置
以下の@とAの優遇措置のいずれかを選択できます。
・優遇措置@(設立3年未満の企業が対象)
(対象企業の投資額-2,000円)を、その年の総所得金額から控除。ただし、控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い金額となります。
・優遇措置A(設立10年未満の企業が対象)
対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除。控除対象となる投資額の上限はありません。
2.株式を売却し損失が発生した場合、受けられる所得税の優遇措置
対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)できます。