「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が平成24年3月30日に成立、4月1日に施行されました。主な改正点は以下のとおりです。
<個人所得課税>
(1)給与所得控除に上限を設定
(給与収入1,500 万円超は一律245 万円)
(2)勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止
※上記(1)(2)の改正は平成25年分以後の所得税について適用されます。
(3)住宅ローン減税制度の拡充
新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合、控除額、控除率は以下のとおりです。
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の
年末残高の限度額 |
控除率 |
平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.00% |
平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.00% |
<資産課税>
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長(3年延長)
|
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
特別枠(省エネ・耐震住宅) |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
一般枠 |
1,000万円 |
700万円 |
500万円 |
※上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
<国際課税>
国外財産調書制度の創設(その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000 万円超の国外財産を保有する個人が提出)
※上記の改正は、平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。
☆消費税税率の引上げ、所得税の最高税率の引上げ等を含む「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」 は平成24年3月30日に国会に提出されました。成立次第、アイズニュースにて改正点等を取り上げさせて頂きます。