現在国会では平成24年度の税制改正法案が審議されています。 主なものとしては、23年度税制改正で実現できなかった給与所得控除に上限の設定、勤続年数5年以下の役員に対する退職金の2分の1課税の廃止が再び取り上げられています。 詳細については今後国会で成立次第アイズニュースなどにより情報提供させていただきます。
【1】本則税率の引下げ 1.法人税の本則税率を、30%から25.5%へ4.5%引き下げます。 2.中小法人の軽減税率(所得金額のうち年800万円以下の部分が対象)を、22%から19%へ引き下げます。 ※適用期日⇒平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用になります。 【2】中小法人の軽減税率の特例の引下げ 中小法人で適用されている特例の税率を18%から15%へ3%引き下げます。※適用期日⇒平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度が適用対象に該当します。
東日本大震災の復興財源に充てるため、法人税、所得税その他の税について臨時に増税する復興財源確保が昨年11月30日に成立し、12月2日に施工されました。 1.法人税 平成24年度から「復興特別法人税」として法人税額の10%を3年間法人税に上乗せ2.所得税 平成25年1月から25年間、所得税額の2.1%を「復興特別所得税」として所得税に上乗せされます。3.地方税 所得にかかわらず負担する個人住民税の均等割分が平成26年6月から10年間にわたり年1,000円引上げになります。
自動車税の賦課は毎年4月1日になります。 それにより4月1日における車の所有の有無で、自動車税の納税義務が発生することになります。 (納期は原則5月中(地方により異なる)近々車の売却や廃車をお考えのようであれば、4月が到来する前に運輸支局にて登録変更あるいは抹消を行えば納税を回避することができます。
先月末の月例会議の時に、私の自宅にある貯金箱と事務所にある貯金箱を開けることにしました。中身はすべて500円玉。約5年かけて私自身で貯めたお金です。 ルールは至って簡単。 1.日々、財布の中に500円玉が入ったときは、その500円玉は使わず持ち帰る。 2.(自宅)帰宅時あるいは(事務所)帰社時に、その財布の中にある500円玉をすべて貯金箱に入れる。この2点をとことん実施しました。 所員全員で、貯まった500円玉を数えてもらいました。結果、貯まった金額が総額で、「966,500円」あとちょっとで100万円になろうかの金額でした。 このお金は、新事務所の社員の机、キャビネット、本棚等の購入費用に充てることとしました。 意識すれば、1年間で20万程度は貯めることができます。 さて、5年後は何のために使おうか、考えただけで楽しくなってきます。 皆さんも試してみてはいかがでしょうか?
3月30日(金)に事務所を同じビルの4階に移転いたします(現5階)。それに伴い、電話工事、社内LAN工事等により、当事務所との電話、FAX、e-mailが一時不通となります。 皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 なお、詳細は後日、書面にてご案内いたします。
『自分のためにやるからこそ、それがチームのためになるんであって、「チームのために」なんて言うやつは言い訳するからね。 オレは監督としても、自分のためにやってる人が結果的にチームのためになると思う。自分のためにやる人がね、一番、自分に厳しいですよ。 何々のためとか言う人は、うまくいかないときの言い訳が生まれてきちゃうものだから。』 これは、王貞治さんのコメントです。実は、「自利利他」の精神は正にこのことを言っているそうです。 まず、自分が幸せになってこそ、初めてまわりの人を幸せにすることができるとのこと。順番が大事なのですね。